過払い金
返還請求とは?


利息制限法では
10万〜100万円未満、貸付で8%
10万円未満の貸付で
20%となっています。

※出資法では29.2%

そのため、20%台の利息を取っている貸金業者は、この利息制限法違反という事になります。

この上限金利の差額幅を「グレーゾーン金利」といいます。

さて、過払い金返還請求とは、前記で述べた利息制限法で計算して消費者金融などの業者が多く取りすぎている利息を元金に充当して借り入れの額を減らし、
さらに、借り入れの元金を上回っていれば、その差額分を消費者金融などの業者から返還してもらうというものなのです。

借り入れ額が小さい方でも借り入れ期間が長ければ多額の過払い金返還さえあります。

この過払い金返還請求の対象は、2006年1月に判決がでました

「グレーゾーン金利NO!!違法に回収した金利は債務者に返還しなさい」

「2006年1月までに消費者金融などから借り入れをされている方」、
「もう何年も20%台の利息を払い続けている方」

が、これにあたります。

もちろん、2006年1月以降に消費者金融などから借り入れをされていて、20%台の利息を支払い続けている方も同様です。

なお、すでに完済済みの過去の借入、

返済途中のもの、どちらにも過払い請求は適用されます。


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