任意整理
通常、弁護士や司法書士などが代理人となって債権者と協議するので、多少の費用は必要。
自己破産、調停、民事再生等のように裁判所に申立てをするのではなく、弁護士や司法書士などが代理人となって債権者と個別に利息の減額や支払い期間の延長などを交渉する。
整理後の返済期間は大体3年。
任意整理の依頼をした時点で請求や督促などはストップする。
保証人のついてる債務を任意整理する場合は、債務者だけ任意整理をすれば保証人に請求が行ってしまうので、保証人と一緒に任意整理することになる。
ケースによるので、無料相談で相談することがbest。